何もしなければ、民法上の「法廷更新」の概念で原則OKですが、トラブルが発生した場合等は不利になる可能性も十分考えられます。 当社では、随時更新日時をチェックし1ヵ月半前には賃借人に対し更新書類を郵送で発送しています。
家賃滞納者が多くて困っています...
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